条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第二十二条 (呼出しの中止)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(呼出しの中止)

第二十二条

無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。

2前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第二十二条(呼出しの中止)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(呼出しの反復及び再開) 無線局運用規則 目次 第二十三条(応答) →