(呼出しの中止)
第二十二条
無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
2前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。
無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
2前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。