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無線局運用規則 第二十三条 (応答)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(応答)

第二十三条

無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。

2前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項(以下「応答事項」という。)によつて行うものとする。

  1. 相手局の呼出符号三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
  2. DE一回
  3. 自局の呼出符号一回

3前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」を送信するものとする。但し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」の代りに「」及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。

4前二項の場合において、受信上特に必要があるときは、自局の呼出符号の次に「QSA」及び強度を表わす数字又は「QRK」及び明瞭度を表わす数字を送信するものとする。

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