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無線局運用規則 第二十四条 (通報の有無の通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(通報の有無の通知)

第二十四条

呼出し又は応答に際して相手局に送信すべき通報の有無を知らせる必要があるときは、呼出事項又は応答事項の次に「QTC」又は「QRU」を送信するものとする。

2前項の場合において、送信すべき通報の通数を知らせようとするときは、その通数を表わす数字を「QTC」の次に送信するものとする。

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