(医事通信)
第六十七条
船舶局は、医師の乗り組んでいる船舶の船舶局(外国の船舶局を除く。)を呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信して行うものとする。
- 一MDC三回
- 二DE一回
- 三自局の呼出符号三回以下
- 四K一回
2第二十三条の規定は、前項の呼出しに対する応答に準用する。
3医事通報を送信しようとするときは、「MDC」を前置して行うものとする。
船舶局は、医師の乗り組んでいる船舶の船舶局(外国の船舶局を除く。)を呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信して行うものとする。
2第二十三条の規定は、前項の呼出しに対する応答に準用する。
3医事通報を送信しようとするときは、「MDC」を前置して行うものとする。