条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第六十七条 (医事通信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(医事通信)

第六十七条

船舶局は、医師の乗り組んでいる船舶の船舶局(外国の船舶局を除く。)を呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信して行うものとする。

  1. MDC三回
  2. DE一回
  3. 自局の呼出符号三回以下
  4. K一回

2第二十三条の規定は、前項の呼出しに対する応答に準用する。

3医事通報を送信しようとするときは、「MDC」を前置して行うものとする。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第六十七条(医事通信)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条の三(後回受信証の送信) 無線局運用規則 目次 第六十八条(船名による呼出し) →