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無線局運用規則 第九十三条 (緊急通信を受信した場合の措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(緊急通信を受信した場合の措置)

第九十三条

第六十七条第二項の総務省令で定める場合は、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した場合とする。

2モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。

3前項の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは、海岸局、船舶局又は船舶地球局は、前項の規定にかかわらず緊急通信に使用している周波数以外の周波数の電波により通信を行うことができる。

4海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。

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