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無線局運用規則 第九十二条 (各局あて緊急呼出し)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(各局あて緊急呼出し)

第九十二条

緊急通報を送信するため通信可能の範囲内にある未知の無線局を無線電話により呼び出そうとするときは、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。

  1. パンパン(又は「緊急」)三回
  2. 各局三回以下
  3. こちらは一回
  4. 自局の呼出符号又は呼出名称三回以下
  5. どうぞ一回

2通信可能の範囲内にある各無線局に対し、無線電話により同時に緊急通報(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第五十九条第一項の事項の前に、「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。

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