(緊急通信の取消)
第九十四条
第九十二条第二項の緊急通報であつて、受信した無線局がその通報によつて措置を必要とするものを送信した無線局は、その措置の必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係の無線局に通知しなければならない。
2第五十九条の規定は、前項の場合に準用する。
第九十二条第二項の緊急通報であつて、受信した無線局がその通報によつて措置を必要とするものを送信した無線局は、その措置の必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係の無線局に通知しなければならない。
2第五十九条の規定は、前項の場合に準用する。