(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知等)
第九十四条の二
デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が安全通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して安全通報の告知を行うものとする。
2安全通報の告知は、施行規則第三十六条の二第三項第一号に定める方法により行うものとする。
3第一項の規定により安全通報の告知を行つた無線局は、無線電話による場合にあつては、これに引き続いて、「セキュリテ」又は「警報」の三回の反復した安全信号を前置して安全通報を送信するものとする。
デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が安全通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して安全通報の告知を行うものとする。
2安全通報の告知は、施行規則第三十六条の二第三項第一号に定める方法により行うものとする。
3第一項の規定により安全通報の告知を行つた無線局は、無線電話による場合にあつては、これに引き続いて、「セキュリテ」又は「警報」の三回の反復した安全信号を前置して安全通報を送信するものとする。