(緊急呼出し等) 第九十一条 緊急呼出しは、無線電話により、呼出事項又は第六十七条第一項各号に掲げる事項の前に「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。2緊急通報には、原則として普通語を使用しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗