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無線局運用規則 第九十一条 (緊急呼出し等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(緊急呼出し等)

第九十一条

緊急呼出しは、無線電話により、呼出事項又は第六十七条第一項各号に掲げる事項の前に「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。

2緊急通報には、原則として普通語を使用しなければならない。

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