(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知等)
第九十条の三
デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が緊急通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して緊急通報の告知を行うものとする。
2緊急通報の告知は、施行規則第三十六条の二第二項第一号に定める方法により行うものとする。
3第一項の規定により緊急通報の告知を行つた無線局で、無線電話による場合にあつては、これに引き続いて、「パンパン」又は「緊急」の三回の反復した緊急信号を前置して緊急通報を送信するものとする。
デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が緊急通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して緊急通報の告知を行うものとする。
2緊急通報の告知は、施行規則第三十六条の二第二項第一号に定める方法により行うものとする。
3第一項の規定により緊急通報の告知を行つた無線局で、無線電話による場合にあつては、これに引き続いて、「パンパン」又は「緊急」の三回の反復した緊急信号を前置して緊急通報を送信するものとする。