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無線局運用規則 第九十条の二 (遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告)

第九十条の二

海岸局は、遭難通信に妨害を与え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であつて、かつ、遭難通信が休止中である場合に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。

2前項の予告は、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。

  1. XXX又はTTT一回
  2. DE一回
  3. 自局の呼出符号一回
  4. QSW一回
  5. 緊急通報又は安全通報を送信しようとする周波数(又は型式及び周波数)一回

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