(遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告)
第九十条の二
海岸局は、遭難通信に妨害を与え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であつて、かつ、遭難通信が休止中である場合に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。
2前項の予告は、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
- 一XXX又はTTT一回
- 二DE一回
- 三自局の呼出符号一回
- 四QSW一回
- 五緊急通報又は安全通報を送信しようとする周波数(又は型式及び周波数)一回
海岸局は、遭難通信に妨害を与え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であつて、かつ、遭難通信が休止中である場合に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。
2前項の予告は、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。