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無線局運用規則 第六十八条 (船名による呼出し)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(船名による呼出し)

第六十八条

海岸局は、呼出符号が不明な船舶局を呼び出す必要があるときは、呼出符号の代りにその船名を送信することができる。

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