(呼出符号又は「CQ」等の連続送信の禁止) 第六十九条 海上移動業務においては、連絡を維持するための呼出符号又は「CQ」等を送信してはならない。ただし、海岸局において短波帯の周波数の電波を使用する場合であつて、総務大臣が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗