条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第六十九条 (呼出符号又は「CQ」等の連続送信の禁止)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(呼出符号又は「CQ」等の連続送信の禁止)

第六十九条

海上移動業務においては、連絡を維持するための呼出符号又は「CQ」等を送信してはならない。ただし、海岸局において短波帯の周波数の電波を使用する場合であつて、総務大臣が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第六十九条(呼出符号又は「CQ」等の連続送信の禁止)について教えてください」と聞く
← 第六十八条(船名による呼出し) 無線局運用規則 目次 第六十九条の二(通報の同時送信の禁止) →