(通報の同時送信の禁止) 第六十九条の二 一の無線局にあてる一の通報は、同時に二以上の周波数の電波により送信してはならない。ただし、第六十六条の二第二項の規定に従つて通報を送信する場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第六十九条の二を開く ↗