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無線局運用規則 第六十九条の二 (通報の同時送信の禁止)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(通報の同時送信の禁止)

第六十九条の二

一の無線局にあてる一の通報は、同時に二以上の周波数の電波により送信してはならない。ただし、第六十六条の二第二項の規定に従つて通報を送信する場合は、この限りでない。

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