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無線局運用規則 第七十条 (通過番号)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(通過番号)

第七十条

船舶局は、海岸局に通報を送信するときは、特に必要がないと認める場合を除く外、海岸局別に、毎日更新する通過番号を附するものとする。

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