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無線局運用規則 第六十六条の二 (後回受信証による通報の送信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(後回受信証による通報の送信)

第六十六条の二

一般海岸局であつて別に告示するものは、通信の疎通上必要があるときは、別に告示する時刻及び電波により、通信可能の範囲内にある特定の船舶局にあて、後回受信証による通報の送信(応答及び即時の受信証を求めない通報の送信をいう。)を行うことができる。

2前項の通報の送信は、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず、第六十三条第二項第一号の(1)から(5)までの事項に引き続き次の事項を順次送信して行うものとする。

  1. TFC二回
  2. 通報(各通報ごとに相手局の呼出符号二回を前置する。)二回

3第一項の通報の送信を行う一般海岸局は、同項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波により、第六十三条第三項各号の事項を順次送信してその旨を第一項の船舶局に通知しなければならない。

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