(後回受信証の送信) 第六十六条の三 前条の通報を受信した船舶局は、できる限りすみやかに、その通報を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し、若しくは他の適宜の方法によつて、受信証を送信しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条の三を開く ↗