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無線局運用規則 第六十六条の三 (後回受信証の送信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(後回受信証の送信)

第六十六条の三

前条の通報を受信した船舶局は、できる限りすみやかに、その通報を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し、若しくは他の適宜の方法によつて、受信証を送信しなければならない。

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