(準用規定の読替え)
第五十八条の十一
第十八条の規定により、海上移動業務における無線電話による呼出しに第二十条第一項及び第二十一条第一項の規定を準用する場合には、第二十条第一項第一号及び第三号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、第二十一条第一項中「一分間以上」とあるのは「二分間」と読み替えるものとする。
2第十八条の規定により、海上移動業務における無線電話の応答に第二十三条第二項の規定を準用する場合には、同項第一号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、同項第三号中「一回」とあるのは「三回以下」と読み替えるものとする。