条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第五十八条の十 (この款の規定の適用範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(この款の規定の適用範囲)

第五十八条の十

この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるモールス無線通信及び無線電話通信に適用する。

e-Gov法令検索で第五十八条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第五十八条の十(この款の規定の適用範囲)について教えてください」と聞く
← 第五十八条の九(応答) 無線局運用規則 目次 第五十八条の十一(準用規定の読替え) →