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無線局運用規則 第五十八条の九 (応答)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(応答)

第五十八条の九

応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。

  1. 応答の信号
  2. 応答の信号及び自局の識別信号
  3. 応答の信号及び応答事項

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