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無線局運用規則 第五十八条の九 (応答)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
(応答)
第五十八条の九
応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。
一
応答の信号
二
応答の信号及び自局の識別信号
三
応答の信号及び応答事項
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