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無線局運用規則 第五十八条の八 (呼出し)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(呼出し)

第五十八条の八

呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。

  1. 呼出しの信号
  2. 呼出しの信号及び相手局の識別信号
  3. 呼出しの信号及び呼出事項

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