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無線局運用規則 第二十七条 (電波の変更)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(電波の変更)

第二十七条

混信の防止その他の事情によつて通常通信電波以外の電波を用いようとするときは、呼出し又は応答の際に呼出事項又は応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信して通知するものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第二号に掲げる事項の送信を省略することができる。

  1. QSW又はQSU一回
  2. 用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数)一回
  3. ?(「QSU」を送信したときに限る。)一回

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