条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第二十六条 (不確実な呼出しに対する応答)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(不確実な呼出しに対する応答)

第二十六条

無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、且つ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

2自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代りに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第二十六条(不確実な呼出しに対する応答)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(通報の連続送信) 無線局運用規則 目次 第二十七条(電波の変更) →