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無線局運用規則 第百三十六条 (取扱の停止)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(取扱の停止)

第百三十六条

非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。

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