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無線局運用規則 第百二十八条の二 (簡易無線局の通信時間)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(簡易無線局の通信時間)

第百二十八条の二

簡易無線局においては、一回の通信時間は、五分をこえてはならないものとし、一回の通信を終了した後においては、一分以上経過した後でなければ再び通信を行なつてはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。

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