(特定局あて一括呼出し)
第百二十七条の三
二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
- 一相手局の呼出符号(又は識別符号)それぞれ二回以下
- 二DE一回
- 三自局の呼出符号三回以下
- 四K一回
2前項第一号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。
二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
2前項第一号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。