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無線局運用規則 第百二十七条の三 (特定局あて一括呼出し)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(特定局あて一括呼出し)

第百二十七条の三

二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。

  1. 相手局の呼出符号(又は識別符号)それぞれ二回以下
  2. DE一回
  3. 自局の呼出符号三回以下
  4. K一回

2前項第一号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。

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