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無線局運用規則 第百二十七条の四 (各局あて同報)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(各局あて同報)

第百二十七条の四

第五十九条第一項の規定は、免許記録に記録されている通信の相手方に対して同時に通報を送信する場合に準用する。

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