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無線局運用規則 第百二十七条の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第百二十七条の二

特に急を要する内容の通報を送信する場合であつて、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。

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