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無線局運用規則 第百二十七条 (一括呼出しの応答順位)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(一括呼出しの応答順位)

第百二十七条

免許記録に記録されている通信の相手方である無線局を一括して呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信するものとする。

  1. CQ三回
  2. DE一回
  3. 自局の呼出符号三回以下
  4. K一回

2前項の一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、関係の免許人においてあらかじめ定めておかなければならない。

3第一項の呼出しを受けた無線局は、前項の順序に従つて応答しなければならない。

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