(呼出符号の使用の特例)
第百二十六条の三
空中線電力五十ワツト以下の無線電話を使用する無線局で別に告示するものについては、連絡の設定が容易であり、かつ、混同のおそれがないと認められる場合には、別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる。
空中線電力五十ワツト以下の無線電話を使用する無線局で別に告示するものについては、連絡の設定が容易であり、かつ、混同のおそれがないと認められる場合には、別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる。