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無線局運用規則 第四十一条 (船舶局の閉局の制限)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(船舶局の閉局の制限)

第四十一条

船舶局は、次に掲げる通信の終了前に閉局してはならない。

  1. 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信(これらの通信が遠方で行われている場合等であつて自局に関係がないと認めるものを除く。)
  2. 通信可能の範囲内にある海岸局及び船舶局から受信し又はこれに送信するすべての通報の送受のための通信(空間の状態その他の事情によつてその通信を継続することができない場合のものを除く。)

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