(船舶局の閉局の制限) 第四十一条 船舶局は、次に掲げる通信の終了前に閉局してはならない。一遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信(これらの通信が遠方で行われている場合等であつて自局に関係がないと認めるものを除く。)二通信可能の範囲内にある海岸局及び船舶局から受信し又はこれに送信するすべての通報の送受のための通信(空間の状態その他の事情によつてその通信を継続することができない場合のものを除く。) e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗