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無線局運用規則 第四十条の二 (船舶自動識別装置等の常時動作)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(船舶自動識別装置等の常時動作)

第四十条の二

施行規則第二十八条第一項の規定により船舶自動識別装置を備えなければならない義務船舶局又は同条第六項に規定する船舶長距離識別追跡装置を備える無線局は、これらの無線局のある船舶の航行中常時、これらの装置を動作させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 航行情報の保護を規定する国際的な取決め、規則又は基準がある場合
  2. 船舶の責任者が当該船舶の安全の確保に関し、航海情報を秘匿する必要があると特に認める場合

2前項第二号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止する時間は、必要最小限でなければならない。

3第一項第二号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止した場合は、その装置を備える船舶の責任者は、遅滞なくその旨を海上保安庁に通報しなければならない。

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