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無線局運用規則 第四十条 (入港中の船舶の船舶局の運用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(入港中の船舶の船舶局の運用)

第四十条

法第六十二条第一項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。

  1. 無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を海岸局に送信する場合
  2. 総務大臣若しくは総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合
  3. 二六・一七五MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波により通信を行う場合
  4. その他別に告示する場合

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