(入港中の船舶の船舶局の運用)
第四十条
法第六十二条第一項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
- 一無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を海岸局に送信する場合
- 二総務大臣若しくは総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合
- 三二六・一七五MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波により通信を行う場合
- 四その他別に告示する場合
法第六十二条第一項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。