無線局運用規則 第四十二条 (聴守電波等)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(聴守電波等)
第四十二条
法第六十五条本文の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一
デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局については、F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHzの指定を受けているもの
- 二
船舶地球局及び海岸地球局については、総務大臣が別に告示するもの
- 三
船舶局については、次に掲げるもの- (1)
F三E電波一五六・六五MHz又は一五六・八MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの船舶局に限る。)
- (2)
法第三十三条の規定によりナブテックス受信機を備える船舶局 - (3)
法第三十三条の規定により高機能グループ呼出受信機を備える船舶局
- 四
海岸局については、F三E電波一五六・八MHzの指定を受けているもの
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