第四十四条の二
第四十二条第三号の(1)に該当する船舶局は、法第六十五条の規定によるほか、特定海域及び特定港の区域以外の海域を航行中においても、できる限り常時、F三E電波一五六・八MHzを聴守するものとする。
2次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波数をできる限り聴守するものとする。
3五〇〇kHzの周波数の電波の周波数の指定を受けている船舶局は、前二項の規定によるほか、その船舶の航行中、なるべく当該周波数で聴守するものとする。
4F三E電波一五六・六MHzの指定を受けている海岸局は、現にF三E電波一五六・八MHzにより遭難通信、緊急通信又は安全通信が行われているときは、できる限り、F三E電波一五六・六MHzで聴守を行うものとする。