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無線局運用規則 第四十三条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第四十三条

第六十五条の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. F三E電波一五六・六五MHz及び一五六・八MHzの聴守については、その船舶が海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第一条第二項の規定による同法を適用する海域(第四十四条の二において「特定海域」という。)及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第三条第二項に規定する特定港の区域(第四十四条の二において「特定港の区域」という。)を航行中常時
  2. F一B電波五一八kHzの聴守については、F一B電波五一八kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時
  3. F一B電波四二四kHzの聴守については、F一B電波四二四kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務大臣が別に告示するものの中にあるとき常時
  4. G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔又はQ七W電波一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの四一・六六七kHz間隔の周波数のうち、高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数の聴守については、常時

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