第四十三条
法第六十五条の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一
- 二F一B電波五一八kHzの聴守については、F一B電波五一八kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時
- 三F一B電波四二四kHzの聴守については、F一B電波四二四kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務大臣が別に告示するものの中にあるとき常時
- 四G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔又はQ七W電波一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの四一・六六七kHz間隔の周波数のうち、高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数の聴守については、常時