第四十三条の二
法第六十五条の表の一の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数のうち当該無線局が指定を受けているものとする。
- 一F一B電波二、一八七・五kHz
- 二F一B電波八、四一四・五kHz
- 三F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz(船舶局の場合にあつては、これらの電波のうち、時刻、季節、地理的位置等に応じ、適当な海岸局と通信を行うため適切な一の周波数とする。)
- 四F二B電波一五六・五二五MHz
2法第六十五条の表の二の項の総務省令で定める周波数は、総務大臣が別に告示する。
3法第六十五条の表三の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数とする。
- 一第四十二条第三号の(2)の船舶局にあつては、F一B電波四二四kHz又は五一八kHz
- 二第四十二条第三号の(3)の船舶局にあつては、G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔又はQ七W電波一、六二一・三九五八三三MHzから一、六二五・九七九一六七MHzまでの四一・六六七kHz間隔の周波数のうち、高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数
4法第六十五条の表四の項の総務省令で定める周波数は、F三E電波一五六・八MHzとする。