(順序通信)
第六十五条
海岸局が前条の規定による応答又は問合せを受信したときは、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項を順次送信して各船舶局にその通信順位を通知しなければならない。海岸局がほとんど同時に多数の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする。
- 一QRY二回
- 二各船舶局の呼出符号通信順序に従いそれぞれ二回
- 三DE一回
- 四自局の呼出符号二回
2前項の規定による通知を受けた船舶局は、その海岸局から順次呼び出されるまで聴守しなければならない。
3第一項の海岸局は、通知した順序に従い、直ちに各船舶局との通信を開始するものとする。
4第一項の通信順序は、第五十五条の規定によるほか、次に掲げる順序を標準として決定しなければならない。
- 一入港時の切迫している船舶局との通信
- 二通信上比較的近距離にある船舶局との通信
- 三通信上比較的遠距離にある船舶局との通信