条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第六十五条 (順序通信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(順序通信)

第六十五条

海岸局が前条の規定による応答又は問合せを受信したときは、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項を順次送信して各船舶局にその通信順位を通知しなければならない。海岸局がほとんど同時に多数の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする。

  1. QRY二回
  2. 各船舶局の呼出符号通信順序に従いそれぞれ二回
  3. DE一回
  4. 自局の呼出符号二回

2前項の規定による通知を受けた船舶局は、その海岸局から順次呼び出されるまで聴守しなければならない。

3第一項の海岸局は、通知した順序に従い、直ちに各船舶局との通信を開始するものとする。

4第一項の通信順序は、第五十五条の規定によるほか、次に掲げる順序を標準として決定しなければならない。

  1. 入港時の切迫している船舶局との通信
  2. 通信上比較的近距離にある船舶局との通信
  3. 通信上比較的遠距離にある船舶局との通信

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第六十五条(順序通信)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(一括呼出しに対する応答等) 無線局運用規則 目次 第六十六条(順序通信の終了又は中止の通知) →