条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第五十五条 (通信の優先順位)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(通信の優先順位)

第五十五条

海上移動業務及び海上移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。

  1. 遭難通信
  2. 緊急通信
  3. 安全通信
  4. その他の通信

2海上移動業務において取り扱う法第七十四条第一項に規定する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第五十五条(通信の優先順位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条 無線局運用規則 目次 第五十五条の二(義務船舶局等の運用上の補則) →