(通信の優先順位)
第五十五条
海上移動業務及び海上移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
- 一遭難通信
- 二緊急通信
- 三安全通信
- 四その他の通信
2海上移動業務において取り扱う法第七十四条第一項に規定する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。
海上移動業務及び海上移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
2海上移動業務において取り扱う法第七十四条第一項に規定する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。