第四十四条
法第六十五条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一船舶地球局にあつては、無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。
- 二船舶局にあつては、次に掲げる場合
- (1)無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。
- (2)一五六・六五MHz又は一五六・八MHzの聴守については、当該周波数の電波の指定を受けていない場合
- (1)
- 三海岸局については、現に通信を行つている場合