条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第四十四条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第四十四条

第六十五条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 船舶地球局にあつては、無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。
  2. 船舶局にあつては、次に掲げる場合
    1. (1)
      無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。
    2. (2)
      一五六・六五MHz又は一五六・八MHzの聴守については、当該周波数の電波の指定を受けていない場合
  3. 海岸局については、現に通信を行つている場合

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第四十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条の二 無線局運用規則 目次 第四十四条の二 →