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無線局運用規則 第六十四条 (一括呼出しに対する応答等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(一括呼出しに対する応答等)

第六十四条

前条の呼出しを受けた船舶局は、直ちに呼び出された順序で応答しなければならない。但し、応答しない船舶局があるときは、順次繰り上げるものとする。

2前項以外の船舶局であつて、前条の海岸局と通信を必要とする船舶局は、前項の応答が終了した後、その海岸局に対し呼出事項及び「QRY?」を送信して自局の通信順位を問い合せることができる。

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