(当番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信) 第百三条の二 第六十四条から第六十六条までの規定は、当番局が前条第二項の規定による一括呼出しに関する通信を行なう場合に準用する。 e-Gov法令検索で第百三条の二を開く ↗