条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第百三条の二 (当番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(当番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信)

第百三条の二

第六十四条から第六十六条までの規定は、当番局が前条第二項の規定による一括呼出しに関する通信を行なう場合に準用する。

e-Gov法令検索で第百三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第百三条の二(当番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三条(当番局) 無線局運用規則 目次 第百四条 →