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無線局運用規則 第百三条 (当番局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(当番局)

第百三条

同一の漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)を通信の相手方とする出漁船の船舶局相互間の漁業通信は、それらの船舶局のうちからあらかじめ選定された船舶局(「当番局」という。)がある場合は、その指示に従つて行われなければならない。

2第六十三条第二項の規定は、当番局が通報の送信を必要とする漁船の船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。

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