(漁業局の通信時間)
第百二条
漁業局が漁業通信又は漁業通信以外の通信(遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を除く。)を行う時間の時間割は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
2漁業局は、第四十二条第一項第二号の規定にかかわらず、その通信が終了しない場合であつても前項の時間割による自局の通信時間をこえて通信してはならない。
漁業局が漁業通信又は漁業通信以外の通信(遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を除く。)を行う時間の時間割は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
2漁業局は、第四十二条第一項第二号の規定にかかわらず、その通信が終了しない場合であつても前項の時間割による自局の通信時間をこえて通信してはならない。