(漁船に対する周知事項の通信)
第百五条
漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)は、海況又は漁況等に関し周知を要する通報を自局の通信の相手方である漁船の船舶局に対して同時に送信しようとするときは、第百二条第一項の時間割に従い第五十九条第一項の送信方法によつて行うものとする。
漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)は、海況又は漁況等に関し周知を要する通報を自局の通信の相手方である漁船の船舶局に対して同時に送信しようとするときは、第百二条第一項の時間割に従い第五十九条第一項の送信方法によつて行うものとする。