条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
無線局運用規則
› 第百六条
無線局運用規則 第百六条
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
第百六条
前二条
の規定による通報に使用する略符号は、告示する。
e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第百六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第105条
← 第百五条(漁船に対する周知事項の通信)
無線局運用規則 目次
第百七条(周波数等の使用区別) →