(注意信号) 第七十三条の二 A三E電波二七、五二四kHzにより次の各号に掲げる通信を行う場合には、呼出しの前に注意信号を送信することができる。一遭難通信、緊急通信又は安全通信二第五十八条第二項第四号に規定する通信2前項の注意信号は、二、一〇〇ヘルツの可聴周波数による五秒間の一音とする。 e-Gov法令検索で第七十三条の二を開く ↗