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無線局運用規則 第七十三条の二 (注意信号)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(注意信号)

第七十三条の二

A三E電波二七、五二四kHzにより次の各号に掲げる通信を行う場合には、呼出しの前に注意信号を送信することができる。

  1. 遭難通信、緊急通信又は安全通信

2前項の注意信号は、二、一〇〇ヘルツの可聴周波数による五秒間の一音とする。

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