(警急信号)
第七十三条
警急信号は、次の各号に掲げる通信を行う場合に限り、使用するものとする。
- 一遭難呼出し又は遭難通報
- 二乗客又は乗組員が船外へ転落した場合において、他の船舶に救助を求めるための緊急呼出し(緊急信号の送信のみでは目的が達せられないと認められるときに限る。)
2警急信号の構成は、別表第七号に定めるとおりとする。
3警急信号を受信した無線局は、それに続く通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
警急信号は、次の各号に掲げる通信を行う場合に限り、使用するものとする。
2警急信号の構成は、別表第七号に定めるとおりとする。
3警急信号を受信した無線局は、それに続く通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。