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無線局運用規則 第七十二条 (遭難通信に対する協力)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難通信に対する協力)

第七十二条

遭難通信を受信したすべての無線局は、この節に規定するもののほか、応答、傍受その他遭難通信のため最善の措置をしなければならない。

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