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無線局運用規則 第五十八条 (電波の使用制限)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(電波の使用制限)

第五十八条

二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHzの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。

2二七、五二四kHz及び一五六・八MHzの周波数の電波の使用は、次に掲げる場合に限る。

  1. 遭難通信、緊急通信(医事通報に係るものにあつては、一五六・八MHzの周波数の電波については、緊急呼出しに限る。)又は安全呼出し(二七、五二四kHzの周波数の電波については、安全通信)を行う場合
  2. 呼出し又は応答を行なう場合
  3. 準備信号(応答又は通報の送信の準備に必要な略符号であつて、呼出事項又は応答事項に引き続いて送信されるものをいう。以下同じ。)を送信する場合
  4. 二七、五二四kHzの周波数の電波については、海上保安業務に関し急を要する通信その他船舶の航行の安全に関し急を要する通信(第一号に掲げる通信を除く。)を行なう場合

3五〇〇kHz、二、一八二kHz及び一五六・八MHzの周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、一分以上にわたつてはならない。ただし、二、一八二kHzの周波数の電波を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合及び一五六・八MHzの周波数の電波を使用して遭難通信を行う場合は、この限りでない。

4八、二九一kHzの周波数の電波の使用は、無線電話を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。

5A三E電波一二一・五MHzの使用は、船舶局と捜索救難に従事する航空機の航空機局との間に遭難通信、緊急通信又は共同の捜索救難のための呼出し、応答若しくは準備信号の送信を行う場合に限る。

6第一項から第三項まで及び第五項に規定する周波数の電波並びに前項の電波は、これらの電波を発射しなければ無線設備の機器(警急自動電話装置を除く。)の試験又は調整ができない場合には、当該各項の規定にかかわらず、これを使用することができる。

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